ロボット法学研究所
近代の科学技術は多くの分野で加速化しながら発展しています。法律もこの発展に伴い、それを操作し、場合によっては制限しなければなりません。これはすでにバイオテクノロジーやコンピュータ法のような多数の分野でかなり効果的に行われています。
いままで、ロボット工学は法律の分野であまり注目されてませんでした。しかし、ロボット工学は今、テクノロジー的発展の中心的分野となりつつあります。ロボットの使用範囲は拡張され、機械の性質も変わりつつあり、したがって、機械の決断過程はさらに複雑になり、直感的な予測もますます困難になってきています。これは民法的・刑法的責任問題とロボット自体の保険、またはロボットにより引き起こされた損害補償、さらに新たな安全保安上の規則の必要性に対して影響を及ぼします。
人間の体内で使用される機械についての研究とその配備もこの分野と強く関連しています。すでに使われている物として心臓ペースメーカー、脳ペースメーカーや精巧な義肢等が上げられます。未来的には人工的な感覚器官、神経、体内で活用されるナノマシンやコンピューターチップ等々も作られてゆく事でしょう。これに対して法学内での議論はまだ活発ではありません。このような人間と機械の結合によって人類の境界が新たに定義されることも考えられ、機械化された人間の刑法的責任も新たに議論されなければならないかもしれません。さらに、最終的にはこのロボットの発展を法律によって制限しなければならにのかを審議しなければなりません。


